宅建法違反をご存じですか?
一戸建てを建築しようか迷っているなら、上のような表示のものを見たことがあるのではないでしょうか?
この上の標記では、まったく宅建業法なんです。
気づきました?
宅地建物取引業法(宅建業法)では、
建物の広告は、確認申請が下りるまで広告をしてはならないとされているんです。当然、契約もしてはいけません。
では、この広告のどの部分が宅建業法違反なんでしょうか?
- その1・建物完成日を書いているが、プラン変更と書いてるため、着工前の違法広告
- その2・建築確認の番号がない。
- その3・建築条件付きと記載があるが、土地価格の記載がない。
それでは、この広告を見ながら宅建業法を少し学んでいきましょう。
そもそも最後の建築条件付きって一体何なんでしょう?
土地と建物は3つの形態で売買する。そのほかは違法。
宅建業法と独占禁止法によって、土地と建物は以下の方法でしか広告も契約も出来ないように定められています。
土地のみ 建物は自由(地目による) 当然土地のみの金額で契約 |
土地と建物がセット 建物は完成しているまたは着工している。 建物確認番号を広告には記載してある。 土地と建物の合計金額で契約 |
数か月以内に建物の契約をすることを条件に販売する土地 建築条件付きと記載 土地と建物は別々に契約 |
建築条件付き宅地とは、売主と数カ月後に建物の建築の契約をする条件で購入できる土地です。
例えば、AさんがBメーカーより建築条件付きの宅地を買いました。Aさんは土地だけ勝ったつもりでCメーカーの建物を建てようと思っていましたが、Bメーカーの建築条件付き宅地だったため、Cメーカーに発注できない契約だったのです。
フリープランとはいいながら、売主のメーカーによっては、間取りに制約ができてしまうこともあるため、確認するようにしましょう。
また、土地と建物は同時契約しなくてもいいのです。
同時契約を迫られたら、断れることを覚えておきましょう。